来年(令和5年)10月から始まる
インボイス制度について、CMでも
見かけるようになりましたね。
インボイス制度によって、仕入れ税額控除
の際に、インボイス(適格請求書)の
発行が必要になります。
その発行が、「消費税の課税事業者」にしか
出来ないということになります。
ということは、課税売上1000万円に満たない
「免税業者」では、インボイスを発行出来ない
ということになりますので、免税業者に支払った
消費税分を仕入れ税額控除出来ないことに
なります。
今後、免税業者と課税事業者
とのつきあい方も変わって
いくような気がします。

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