基礎控除額、給与所得控除額が平成2年度分から
変更になりますね。
令和2年度の所得税から年収850万円までは給与所得控除は
「10万円引き下げた額」で計算します。その減った10万円は
基礎控除が10万引き上げられることにより、相殺されます。
つまり増税なしです。
850万超となると、増税となります。
但し、下記の条件にあてはまる場合は
所得金額調整控除という救済措置
がありますので、増税なしとなります。
・特別障害者に該当するもの
・年齢23歳未満の扶養親族を有するもの
・特別障害者である同一生計配偶者を有するもの
・特別障害者である扶養親族を有するもの
それでも2400万円を超えると、
段階的に基礎控除額が減りますので
今回の税制改正の影響を受けることに
なります。

基礎控除と給与所得控除
| 埼玉 ☔
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