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特定支出控除

経費に計上するのは
個人事業者の方だけ
ではなく、給与所得者
の方も可能です。

それが、特定支出控除です。

特定支出の額の合計額が
給与所得控除額の2分の1を
超える場合、その超える部分
について、確定申告を通じて
給与所得の金額から計算によって
求めて控除することができます。

通勤費、転任による転居費、
研修費、資格取得費、
単身赴任先から帰宅旅費、
図書費、衣服費、交際費が
特定支出に該当します。

スーツ代も経費計上可能
ということですね。

でも、給与所得控除額の
2分の1を超えるぐらい
支出するというのは、
転居費があった時くらい
でしょうか。

交際費が高すぎると
税務署のチェックが
入りそうですし・・・。

最初は給与所得控除額の総額
を超える分が控除額となって
いましたが、平成25年度の改正で
給与所得控除額の2分の1を超える分
となっています。

改正によって特定支出控除を
さらに使いやすくする余地が
ありそうですね。
| 埼玉 ☔ | レビュー(0)
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