マンションに住んでいらして理事に
なったことがある方がいらっしゃる
かもしれませんね。
その理事は組合員となれば外部の専
門家(弁護士等)でも可能です。
外部の専門家が理事の場合、報酬を
払う必要があるので、その分は管理
費、修繕積立金とは別に各区分所有
者から徴収することになるでしょう。
ちなみに区分所有者からなるマンシ
ョン管理組合からの管理会社に対す
る管理費減額の要求が増えているそ
うです。
その為、管理費や修繕積立金の他に
費用を払う状況ではなさそうです。
外部の専門家が理事になるケースは
これから建設されるタワーズマンショ
ンや理事を誰も引き受けない場合とか
ですかね・・・。

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