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お金の話-復興特別法人税-

復興特別法人税がすでに
24年4月から課税期間が開始
しています。

3月末決算法人からスタートという
ことですね。3事業年度分が課税期
間となっています。

課税期間は最初に開始する事業年度
開始の日から3年とのことです。

9月末決算の場合は今月(10月)
の1日から、平成27年9月30日
までが課税期間となります。
| 埼玉 ☔ | レビュー(0)
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