今年分から、所得控除のうちの扶養控除の金額
が変更となります。
「国税庁・タックスアンサー」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
16歳から19歳未満の扶養親族の場合は、
控除額が63万円から38万円となります。
25万円の減額ですね。16歳未満の扶養親
族の場合は、38万円全て廃止となります。
その分、子供手当なのでしょうが、財源が曖
昧なだけにいつまで支給が続くかわかりませ
ん。税負担の場合は、所得控除後の「課税所
得金額」に対して所得税の税率の幅がありま
すので、全ての人が即、税負担増とはなりま
せんが、年収が700万円以上の方は1段階
上の税率が適用される可能性があります。

お金の話-扶養控除-
| 埼玉 ☁
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