2010年7月6日、年金払い型の生命保険
について、最高裁は相続税と所得税の2重課
税をしているということで、国側敗訴の判決
を下しました。今回の裁判で、10年(確定
年金)の年金受給権について、相続税と所得
税(雑所得)の2重課税が争点となったので
すが、1回目の年金支給分について、所得税
の徴収は違法となったのです。
今回の10年確定年金の場合、遺族が受け取
る年金の総額の6割がまず相続税の対象とな
り、残りの総額4割の部分が2回目の年金支
給分より相続税課税済みの部分、支払保険料
分を除いて、所得税が課せらることになりそ
うです。
2重課税とされる対象商品や還付方法につい
ては、国税庁の判断待ちですが、課税の仕組
みが大きく変わることになるでしょう。
詳しくは、税理士の方にお問い合わせ下さい。

お金の話-2重課税-
| 埼玉 ☔
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