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お金の話 ―バリアフリー改修工事―

今年度の税制改正の中で、ウチでも4月に工
事をしていれば、要件にあてはまったものが
あります。それがバリアフリー改修工事をし
た場合の住宅借入金等特別控除です。それま
では、ローンを利用しないと控除されないも
のでしたが、今回の税制改正ではローンを組
まずに実費を払って行ったバリアフリー工事
も対象となりました。これは省エネ改修工事
も同じです。バリアフリー工事の方は、工事
代金の10%で最高20万円まで、一方、省
エネ工事は同じく工事代金の10%ですが、
窓の改修だけならば、バリアフリー工事と同
じで、窓の改修と併せて太陽光発電装置を設
置する場合は、最高30万円までの特別控除
となっています。工事の対象期間が平成21
年4月1日から平成22年12月31までと
なっています。ちなみにウチは今年の1月に
バリアフリー工事をローンを組まずに行った
のでNGです。ローンを組まなかったからと
いっても余裕があるわけでなく、私の親がコ
ツコツ貯めたものなのですが・・・。

詳しくは下記の国土交通省のページの
(2)省エネ改修をした場合 または
(3)バリアフリー改修をした場合をご覧下さい。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html
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